知っているようで知らない相続のこと。知識が不足しているばかりに損を
する方もいます。知って得をする正しい知識を、司法書士事務所LINKの
山本先生がわかりやすく解説!!
令和6年3月1日から戸籍の取得が以前よりも取得しやすくなります。
新たに始まる新制度について、改正点と注意点を交えながらお伝えします。
【どこでも取得可能に!】
旧制度では、本籍地がある市役所へ戸籍の請求を行う必要がありました。 新制度では、本籍地以外の市役所でも戸籍謄本を取得できるようになります。
これにより、全国どこの市役所でも、自分や家族の戸籍謄本を手に入れることが可能になります。
【注意点として】
ただし、この新制度にはいくつかの注意点があります。 まず、この制度は『本人』が直接市役所の窓口に行った場合に限られます。つまり、郵送での請求や代理人は新制度を利用することは出来ません。 また、請求することが出来る戸籍は直系の戸籍に限定されます。つまり、傍系の兄弟姉妹やおじ・おばなどの戸籍については、従前通り本籍地がある市役所へ請求する必要があります。 さらに請求可能な戸籍は謄本のみとなります。抄本については新制度では請求できませんので、従前通り本籍地がある市役所へ請求する必要があります。
【相続手続きでは一部便利になるが・・・】
新制度により相続手続きで被相続人の出生から死亡の戸籍を取得するようなケースで、被相続人が直系であれば戸籍の収集が一部簡便になりますが、相続手続きは他にも戸籍やその他の関係書類が必要となるため、結局一つの市役所ですべての書類が集められるわけではないということには注意が必要です。
【専門家のサポートで安心の相続手続き】
新制度により戸籍謄本の取得が便利になることは確かですが、相続手続きは複雑で時間がかかる作業です。また、書類を集めることは相続手続きの一部でしかありません。相続手続きは様々な法的問題を抱えることもあり、それに気がつかずに手続きを行って、後戻りできなくなることもあります。 このような複雑で煩雑な手続きを、一人で抱え込む必要はありません。 司法書士事務所では、様々な相続問題をトータルでサポートいたします。経験豊富な専門家が、手続きの一つ一つを丁寧にサポートし、遺族の皆様が安心して相続手続きを進められるようお手伝いいたします。(※司法書士業務以外は適切専門家をご紹介いたします。) また、新制度の利用に関するアドバイスや、戸籍謄本取得以外の相続に関わる書類の取得支援も行っています。 相続手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。安心と信頼をもって、皆様の大切な手続きをサポートいたします。
相続の事前相談なら「司法書士事務所LINK」ヘ
家族信託は高度の専門性が必要なため必ず専門家にご相談ください。ただ、家族信託に対応できる専門家は現状多くありません。当事務所は、家族信託専門士の資格を持つ司法書士が対応しますので、安心してご相談可能です。お気軽にお問い合わせください。
お読みいただきありがとうございました。家族信託に関する質問や相談、その他認知症対策が必要な場合は、司法書士事務所LINKにご相談ください。
PROFILE
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司法書士・家族信託専門士
山本 真吾
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経歴:明治大学法学部 卒業 資格:司法書士、宅地建物取引士、家族信託専門士、簿記検定2級、弓道弐段 趣味:読書、ドライブ
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店名 司法書士事務所LINK 住所 富士市一色195番地の7 電話 0545-32-8290 営業時間 9:00 〜 18:00 定休日 土曜日・日曜日・祝日(土・日・祝日は事前予約で対応可) HP https://www.shingo-office.com/