• 【コラム】管理が大変?!相続したいらない土地を手放す方法とは【相続土地国庫帰属法】

知っているようで知らない相続のこと。知識が不足しているばかりに損をする方もいます。知って得をする正しい知識を、司法書士事務所LINKの山本先生がわかりやすく解説!!

相続したが管理が大変で土地を手放したいと悩んではいませんか?相続した土地が管理や維持の負担になっている方へ、今回は相続土地国庫帰属制度についてご紹介します。

1 相続土地国庫帰属制度とは

相続によって取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらうことができる制度です。2023年4月27日から施行され、この制度を利用し、不要な土地を国に引き取って貰うことで、今後発生する管理や固定資産税などの負担を免れることができます。
ただし、すべての土地が対象となるわけではなく、建物が存在する土地や担保権が設定されている土地、土壌汚染がある土地などは対象外となります。


2 制度のメリット

この制度を利用する最大のメリットは、不要な土地の管理や維持の負担から解放されることです。具体的には、以下のような利点があります。
• 経済的負担の軽減:固定資産税や維持管理費用(草刈り費用)など、土地を所有することで発生するコストを削減できます。
• 相続トラブルの回避:今後財産を承継する子供に不要な財産の負担を押しつけることを回避できます。


3 制度のデメリット

一方で、制度を利用する際には注意すべき点もあります。
• 手続きの複雑さ:申請には多くの書類や証明が必要で、手続きが煩雑になる可能性があります。
• 費用の発生:申請には審査手数料が必要であり、承認後には管理費用相当の負担金(最低20万円)を納付する必要があります。
• 対象外の土地がある:建物がある土地や土地の境界で紛争があるなど、一定の条件に該当する土地は引き取りの対象外です。
• 時間がかかる:審査や実地調査に時間がかかるため、手続き完了までに長期間を要することがあります。


4 制度の利用を検討すべき人

相続した土地の管理が難しい方や、子供に負担を承継させたくない方にとって、この制度は有効な選択肢となり得ます。
しかし、手続きや条件が複雑であるため、法律専門職等の専門家のサポートを受けることをおすすめします。


相続土地国庫帰属制度のご相談も「司法書士事務所LINK」

司法書士事務所LINKでは、相続土地国庫帰属制度に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、制度の利用を検討されている方や詳しい情報が知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。司法書士が全力で相続手続きをサポートいたします。皆様のお力になれることを心よりお待ちしております。 

  • 司法書士・家族信託専門士

    山本 真吾

  • 経歴:明治大学法学部 卒業 資格:司法書士、宅地建物取引士、家族信託専門士、簿記検定2級、弓道弐段 趣味:読書、ドライブ

  • 店名 司法書士事務所LINK
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