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【コラム】相続放棄が認められない!? 知っておきたい事例と正しい対応

「借金があるから相続放棄すれば大丈夫」と考えていても、実際には放棄が認められないケースがあります。相続放棄は家庭裁判所に申立てを行い、「相続開始を知ったときから3か月以内」に手続きを完了する必要があります。これを過ぎてしまったり、遺産の一部を使ってしまった場合などは、原則として放棄は認められません。
【相続放棄が認められない典型的な事例】
●期限を過ぎてしまった場合
3か月の期間を超えてしまうと、原則として放棄はできません。
●遺産を一部でも処分してしまった場合
預金を引き出したり、家財を売却した場合などは「相続を承認した」と見なされ、放棄ができなくなります。
●口頭の約束だけで済ませてしまった場合
兄弟間で「私は財産をいらない」と話し合っても、それは法律上の相続放棄にはなりません。 必ず家庭裁判所での手続きが必要です。
【必ずしも諦めなくてよいケースも】
仮に「3ヶ月の期限を過ぎてしまった」「知らずに預金を引き出してしまった」といった場合、すべてのケースで放棄が認められないわけではありません。
「相続開始を知った時期がいつか」「遺産の扱い方がどの程度か」などによっては、例外的に認められる余地がある場合もあります。ここは一般の方には判断が難しい部分です。
「もう間に合わないかも」「一部を処分してしまった」という状況でも、必ずしも手遅れとは限りません。大切なのはご自身で判断せず、専門家に早めに相談することです。
【まとめ】
相続放棄はシンプルに見えて実は落とし穴が多い制度です。
司法書士事務所LINKでは、初回相談は無料、富士市・富士宮市への出張相談も無料です。
「相続放棄できるのかな?」「自分の場合はどうだろう?」と迷ったら、ぜひお気軽にご相談ください。す。
相続放棄のご相談は「司法書士事務所LINK」
司法書士事務所LINKでは、相続放棄や認知症対策などもを扱っております。当事務所では各ご家族ごとの不安点や心配点を伺い、各ご家庭の事情にあった認知対策をご提案いたします。
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PROFILE
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司法書士・家族信託専門士
山本 真吾
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経歴:明治大学法学部 卒業 資格:司法書士、宅地建物取引士、家族信託専門士、簿記検定2級、弓道弐段 趣味:読書、ドライブ
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