知っているようで知らない相続のこと。知識が不足しているばかりに損を
する方もいます。知って得をする正しい知識を、司法書士事務所LINKの
山本先生がわかりやすく解説!!
親が認知症になったら実家の売却ができない!?対応策は?
認知症になった親が所有する実家を売却したい場合、通常では契約することができなくなるため、売却することができません。子どもであっても、親の不動産を勝手に売却することはできません。しかし、法的な手続きを適切に行うことで、それでも売却が可能になる方法があります。
重度の認知症の場合、成年後見制度を利用する
成年後見制度とは、裁判所から選ばれた代理人が本人の代わりに財産管理を行う制度です。しかし、デメリットとして、成年後見人として財産管理をする人は必ずしも子どもになるわけではない・専門家が成年後見人になった場合、報酬を存命中支払い続ける必要がある・実家の売却を裁判所が許可しない場合がある、等があります。
軽度の認知症の場合、生前贈与を利用する
親の名義である不動産を親が生前中に贈与を受け、子ども名義に変更する方法を生前贈与といいます。生前贈与を行うには、まず親の認知症が軽度である必要があります。軽度でも程度により契約内容が理解できないなどの場合には、贈与契約が無効となるため、生前贈与をすることはできません。また、生前贈与は基本的に贈与税が発生します。また、名義変更の際に発生する登録免許税も相続と比較して5倍高額となるため、税務上のデメリットが大きくなります。
軽度の認知症の場合、家族信託を利用する
家族信託とは、信頼できる親族などに財産の管理を任せる制度です。家族信託制度をあらかじめ利用しておけば、認知症が進行し、施設に入らざるを得なくなったとしても、財産を預かった親族の権限で自宅を売却することができます。家族信託はメリットとして、裁判所の手続きが不要・財産管理中の報酬が不要・自宅の売却はいつでも自由、等が成年後見制度との比較であげられます。また、家族信託の場合は、自宅を売却するだけではなく、リフォームして他人に貸したり柔軟な運用が可能となります。
【まとめ】
認知症が進行してしまうと自宅の売却は成年後見制度を利用しない限り、不可能となります。認知症進行前であれば、家族信託を含め様々な対策を各ご家庭の状況に合わせて、選択可能です。一番大切なのは、認知症になる前に必要な対策を取ることです。ご不安な方は速やかに司法書士にご相談なさることをオススメします。 司法書士事務所LINKでは初回相談を無料で受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。
相続の事前相談なら「司法書士事務所LINK」ヘ
相続の事前対策は司法書士へご相談ください。当事務所は遺言書のご相談から、家族信託、生前贈与のご相談まで承れます。生前贈与については税金上の兼ね合いもございますので、必要に応じて税理士のご紹介も可能です。ご不安点などございましたら、ご相談のご予約をお願い致します。
PROFILE
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司法書士・家族信託専門士
山本 真吾
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経歴:明治大学法学部 卒業 資格:司法書士、宅地建物取引士、家族信託専門士、簿記検定2級、弓道弐段 趣味:読書、ドライブ
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店名 司法書士事務所LINK 住所 富士市一色195番地の7 電話 0545-32-8290 営業時間 9:00 〜 18:00 定休日 土曜日・日曜日・祝日(土・日・祝日は事前予約で対応可) HP https://www.shingo-office.com