知っているようで知らない相続のこと。知識が不足しているばかりに損を

する方もいます。知って得をする正しい知識を、司法書士事務所LINKの

山本先生がわかりやすく解説!!




ついに2024年4月1日、相続登記が義務化されました。 
これまで任意だった相続登記が義務化になったことで、多くの相続人が戸惑っているのではないでしょうか。

今後は、「相続開始及び所有権取得を知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料を科される可能性があります。
「相続登記なんて面倒…」「後回しにしてしまおう…」そう思っていませんか?相続登記を放置すると、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。

【相続登記放置の失敗例】
•相続人が何十人にも増え、登記が困難になった
•不動産売却に必要な相続登記ができない。相続人の一人が認知症になり、売却が不可能に
•相続登記を放置していたら、他の相続人が勝手に登記を行い、持分を業者に売却していた

相続登記を放置すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
義務化は、トラブルを防ぐという意味でもメリットと言えるでしょう。

すぐに相続登記できない場合、相続人申告登記という救済措置があります。

これは、相続登記ができない人が、相続人であることを法務局に申告することで、過料を免れる制度です。
ただし、注意が必要です。 相続人申告登記を行った後、遺産分割協議などで相続登記が可能になったにも関わらず、登記をしない場合は、再度10万円の過料の対象となります。


まとめ


相続手続きは複雑で、不安も多いものです。司法書士に相談すれば、専門家のアドバイスを受けながらスムーズに手続きを進めることができます。

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当事務所では、相続手続きを中心に、遺言書、家族信託・民事信託、任意後見等様々な手続きや対策をご提案しています。
何かお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
相続登記は、大切な家族を守るためにも、早めに済ませることが大切です。
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ご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

  • 司法書士・家族信託専門士

    山本 真吾

  • 経歴:明治大学法学部 卒業 資格:司法書士、宅地建物取引士、家族信託専門士、簿記検定2級、弓道弐段 趣味:読書、ドライブ

  • 店名 司法書士事務所LINK
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