• 【コラム】「兄弟で話し合って決めてくれ」と遺された場合の適切な対応方法

知っているようで知らない相続のこと。知識が不足しているばかりに損をする方もいます。知って得をする正しい知識を、司法書士事務所LINKの山本先生がわかりやすく解説!!

遺言書としての正式な形式を満たしていないメモが残された場合、その内容が法的に強制力を持つわけではありません。しかし、故人の意思を極力尊重するには以下の手順を踏んでみてはいかがでしょうか。

1. 遺産分割協議

まず、亡くなった方の相続人全員で、遺産分割協議を行う必要があります。相続人全員かどうかは戸籍を読み解くことにより確定する必要がありますが、戸籍を読むのは難解です。また、相続人が不足している状態で行った遺産分割協議は無効となりますので、注意が必要です。
→相続が発生した場合、戸籍の収集から相続人の確定まで司法書士等の専門家に依頼するのがオススメです。相続人が確定したら、相続人全員で故人が残したメモの内容について話し合うことが重要です。このとき、一般的な相続についての質問は司法書士・弁護士等の相続の専門家に質問していただくこともいいでしょう。

2. 遺産分割協議書の作成・押印

相続人全員で合意に至った場合は、その内容を文書に残し、全員が署名・押印することで、後のトラブルを防ぎます。
この書面を遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書の内容としては、通常の相続、換価分割(資産を売却して売却代金を相続する)、代償分割(特定人が相続し、他の相続人は代償金を取得)する方法があります。それぞれ適切な文言があり、不用意に作成すると思わぬ税金が発生する可能性もあるので注意が必要です。

3. 相続手続きを実行

合意した内容に基づき、必要な法的手続きを行います。これには、不動産の名義変更や銀行口座の解約、株式などの有価証券の売却等も含まれます。故人の意向を尊重しながらも、法的な枠組み内で遺産を適切に分配することが、残された家族全員にとって最善の解決策となります。


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  • 司法書士・家族信託専門士

    山本 真吾

  • 経歴:明治大学法学部 卒業 資格:司法書士、宅地建物取引士、家族信託専門士、簿記検定2級、弓道弐段 趣味:読書、ドライブ

  • 店名 司法書士事務所LINK
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