-
【コラム】相続手続きで「よくある勘違い」とその対策
知っているようで知らない相続のこと。知識が不足しているばかりに損をする方もいます。知って得をする正しい知識を、司法書士事務所LINKの山本先生がわかりやすく解説!!
相続手続きでお困りのことはありませんか?相続放棄や遺産分割協議について、皆さんが誤解しやすいポイントを解説します。 相続に関する疑問や不安を解消するために、「よくある勘違い」とその対策を今回の記事でご紹介いたします
相続財産を相続しない方法には、主に2つの方法があります。
- ・遺産分割協議で相続財産を承継しない方法
- ・家庭裁判所で「相続放棄」を行う方法
遺産分割協議による方法について
相続人同士で遺産分割協議を行い、相続財産を誰が受け継ぐか話し合います。この際、自分は何も取得しないという合意が成立すれば、相続財産を承継しないことが可能です。ただし、遺産分割協議の場合でも、負債(借金)は相続することになります。つまり、資産を受け継がないとしても、負債(借金)については支払義務が発生します。
相続放棄による方法について
相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。相続放棄をすると、相続人としての地位を失い、相続関係から完全に離脱します。これにより、相続に関するすべての財産および負債(借金)を承継しなくなります。 また、相続人ではなくなるので、遺産分割協議にも参加することはできなくなります。
相続放棄を検討すべき人について
故人に負債がなく、ただ財産を相続しないだけでよい場合は、遺産分割協議による方法が最も簡単です。印鑑証明書を用意し、遺産分割協議書に押印することで相続手続きは完了します。
しかし、相続人に負債(借金)がある、またはあるかもしれない。誰かの連帯保証人になっているようなケースにおいて、資産を一切承継しない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることをオススメします。相続放棄をしないと、予期しない負債を負うリスクがあります。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。期限をすぎると相続放棄ができなくなり、負債(借金)の支払義務が生じますので、ご注意ください。また、相続放棄は一度行うと取り消すことができません。そのため、相続放棄をするかどうかは慎重に検討する必要があります。
相続の事前相談なら「司法書士事務所LINK」
当事務所では、相続手続きを中心に、遺言書、家族信託・民事信託、任意後見等様々な手続きや対策をご提案しています。
何かお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
相続登記は、大切な家族を守るためにも、早めに済ませることが大切です。
今すぐ、専門家に相談して、安心の相続手続きを進めましょう。
ご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
PROFILE
-
司法書士・家族信託専門士
山本 真吾
-
経歴:明治大学法学部 卒業 資格:司法書士、宅地建物取引士、家族信託専門士、簿記検定2級、弓道弐段 趣味:読書、ドライブ
-
店名 司法書士事務所LINK 住所 富士市一色195番地の7 電話 0545-32-8290 営業時間 9:00 〜 18:00 定休日 土曜日・日曜日・祝日(土・日・祝日は事前予約で対応可) HP https://www.shingo-office.com/