• 【コラム】相続手続きで「よくある勘違い」とその対策

知っているようで知らない相続のこと。知識が不足しているばかりに損をする方もいます。知って得をする正しい知識を、司法書士事務所LINKの山本先生がわかりやすく解説!!

相続手続きでお困りのことはありませんか?相続放棄や遺産分割協議について、皆さんが誤解しやすいポイントを解説します。 相続に関する疑問や不安を解消するために、「よくある勘違い」とその対策を今回の記事でご紹介いたします

相続財産を相続しない方法には、主に2つの方法があります。

  • ・遺産分割協議で相続財産を承継しない方法
  • ・家庭裁判所で「相続放棄」を行う方法

遺産分割協議による方法について

相続人同士で遺産分割協議を行い、相続財産を誰が受け継ぐか話し合います。この際、自分は何も取得しないという合意が成立すれば、相続財産を承継しないことが可能です。ただし、遺産分割協議の場合でも、負債(借金)は相続することになります。つまり、資産を受け継がないとしても、負債(借金)については支払義務が発生します。

相続放棄による方法について

相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。相続放棄をすると、相続人としての地位を失い、相続関係から完全に離脱します。これにより、相続に関するすべての財産および負債(借金)を承継しなくなります。 また、相続人ではなくなるので、遺産分割協議にも参加することはできなくなります。

相続放棄を検討すべき人について

故人に負債がなく、ただ財産を相続しないだけでよい場合は、遺産分割協議による方法が最も簡単です。印鑑証明書を用意し、遺産分割協議書に押印することで相続手続きは完了します。
しかし、相続人に負債(借金)がある、またはあるかもしれない。誰かの連帯保証人になっているようなケースにおいて、資産を一切承継しない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることをオススメします。相続放棄をしないと、予期しない負債を負うリスクがあります。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。期限をすぎると相続放棄ができなくなり、負債(借金)の支払義務が生じますので、ご注意ください。また、相続放棄は一度行うと取り消すことができません。そのため、相続放棄をするかどうかは慎重に検討する必要があります。

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  • 司法書士・家族信託専門士

    山本 真吾

  • 経歴:明治大学法学部 卒業 資格:司法書士、宅地建物取引士、家族信託専門士、簿記検定2級、弓道弐段 趣味:読書、ドライブ

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